「期限の利益」を失わないために
2019/01/13
「60日以内 期限の利益」
下請法
「60日以内 期限の利益 失わない」
「60日以内 期限の利益 失わない 方法」
2位 不動産担保ローン 返済できない
https://不動産担保ローン.co/kiso/hensaidekinai/
「支払 2回 遅滞」
5位 債務整理後
https://www.saimubengo.com/adjustment_of_debts/arrears.html
計画取り消しは、裁判所が独自に判断するものではありません。残債の10分の1以上を占める債権者が裁判所に申し立てることで、初めて裁判所が検討を開始します。しかし、債権者からすれば、一度の延滞ですぐに計画取り消しを求めるのは非常に手間がかかることなので、現実的ではないでしょう。
https://www.saimubengo.com 任意整理をした後、返済を延滞するとどうなる?
20位
「病気 働けない 返済 できない」
1位 債務整理
2位 お金の教科書
最終的には訴えられてしまい、財産を差し押さえられてしまうかもしれません。これを回避するには
少しずつでも返済していくしかないのですが、収入がない以上、どうしようもありませんよね。
5位
「任意整理 後 病気 働けない 返済 できない」
4位
https://www.saimubengo.com/adjustment_of_debts/arrears.html
先ほどのと同じ
5位 借金返済ガイド
http://借金返済完全ガイド.com/sp/hensaidekinai.html
6位
任意整理後に支払いが困難になった場合
この2回分というのは、たとえば
支払い月額が1万円だったとすれば、不足金額が2万円以上になった場合のことを指します。
仮に約束の支払い日を何度も過ぎているとしても、
不足金額が2回分以上にならなければ、
契約上は期限の利益を喪失しないことになります。
よって、全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、任意整理に基づく返済を継続していくことが第一の選択肢となります。