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軽自動車の譲渡・売買による名義変更

      2019/01/13

 

軽自動車検査協会

 

必要書類

① 車検証(原本)

② 新しく使用者となられる方の印鑑 (認印 可)

③ 

新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書

番号標(ナンバープレート)

自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ

必要はありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。

https://www.keikenkyo-faq.jp/category02/inport-17/

軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。
当協会での手続きの際には、自動車保管場所証明書を提出いただく必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。

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